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中央省庁等改革基本法 第17条(総務省の編成方針)

  1. 総務省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。
  2. 一人事管理機能について、国家公務員制度に関する企画立案並びに内閣官房が策定する人事運用の基本方針を踏まえた政府全体を通ずる人事管理の方針、計画等に関する企画立案及び総合調整、各行政機関における人事管理施策の統一その他中央人事行政機関としての内閣総理大臣を補佐する機能を担うこと。
  3. 二行政の評価及び監視の機能について、府省の関係部門との連携、客観的かつ公正な評価方法の確立、評価の迅速化、評価結果の公開及び府省の政策への反映、調査対象の拡充及び権限の明確化等その充実を図るとともに、当該機能を公共事業における費用効果分析の仕組みの確立及び実効性の確保のために活用すること。
  4. 三統計行政について、次に掲げるところによること。
  5. 四国の地方自治に関する行政機能の在り方については、地方自治が国の基本的な制度であり、かつ、地方自治を維持し、及び確立することが国の重要な役割であることを踏まえるとともに、地方分権の推進に伴い国の地方に対する機能を縮小することを基本とし、地方分権の推進の状況を勘案しつつ、中期的な観点にも立って、各省の関連する行政の見直しと併せて、次に掲げるところにより、国の地方公共団体に対する関与を必要最小限のものとするよう、その見直しを行うこと。
  6. 五消防行政について、次に掲げるところによること。
  7. 六電気通信行政及び放送行政については、当該行政に係る郵政省の機能を通商産業省との分担を変更しないで引き継ぐとともに、当該行政を担当する局を二局に再編して内部部局に置くこと。
  8. 七郵政事業について、次に掲げるところによること。
  9. 八公正取引委員会については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の厳正な執行を確保することの重要性にかんがみ、その審査体制等の充実を図ること。
  10. 九日本学術会議については、総務省に置くものとするが、総合科学技術会議において、その在り方を検討すること。

この条文の基本情報

総務省の編成方針とは何ですか?

定義総務省の編成方針とは、中央省庁等改革基本法第17条に定められた規定で、「総務省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中央省庁等改革基本法第17条(総務省の編成方針)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
  2. 中央省庁等改革基本法第17条の条文原文は「総務省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。」で始まります。
  3. 中央省庁等改革基本法第17条は第三章 国の行政機関の再編成に置かれています。
  4. 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
  5. 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中央省庁等改革基本法第17条の前の条は中央省庁等改革基本法第16条です。
  7. 中央省庁等改革基本法第17条の次の条は中央省庁等改革基本法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103
  • 本サイト収録中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/17

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