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中央省庁等改革基本法 第18条(法務省の編成方針)

  1. 法務省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。
  2. 一人権擁護行政について、その充実強化を図ること。
  3. 二司法機能の充実強化の方策について更に検討するとともに、関係機関に対し必要な協力を行うこと。
  4. 三行政審判機能の充実強化の方策及びこれを担う組織の在り方についての検討の支援を行うこと。
  5. 四公安調査庁について、内外における諸情勢の変化に対応し、組織の減量を図るとともに、相当数の人員を在外における情報収集活動の強化及び内閣における情報の収集、分析等の機能の充実のために充てるものとするほか、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく破壊的団体の規制の実効性を確保するなど、同庁の機能を見直すこと。
  6. 五出入国管理機関について、税関、検疫機関及び動植物検疫機関との密接な連携を確保すること。

この条文の基本情報

法務省の編成方針とは何ですか?

定義法務省の編成方針とは、中央省庁等改革基本法第18条に定められた規定で、「法務省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中央省庁等改革基本法第18条(法務省の編成方針)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
  2. 中央省庁等改革基本法第18条の条文原文は「法務省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。」で始まります。
  3. 中央省庁等改革基本法第18条は第三章 国の行政機関の再編成に置かれています。
  4. 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
  5. 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中央省庁等改革基本法第18条の前の条は中央省庁等改革基本法第17条です。
  7. 中央省庁等改革基本法第18条の次の条は中央省庁等改革基本法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103
  • 本サイト収録中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/18

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