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中央省庁等改革基本法 第19条(外務省の編成方針)

  1. 外務省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。
  2. 一総合的な外交政策の策定に関する機能を充実強化すること。
  3. 二情報の収集、分析及び報告に関する機能を充実強化すること。
  4. 三国際社会に広く影響を及ぼす国際約束等の策定に主体的に参画すること。
  5. 四政府開発援助について、次に掲げるところによること。
  6. 五対外経済政策について、通商政策機能等を担う関係省との間において、人事交流その他の協力体制の充実及び役割分担の明確化を図ること。
  7. 六国際文化交流について、教育科学技術省との連携を更に緊密化すること。
  8. 七安全保障について、外交政策と防衛政策を始めとした関係府省の政策との密接な連携を確保することにより、総合的な安全保障政策の構築を図ること。
  9. 八地域に関するよりきめ細かな外交政策を推進するため、これを担当する局を適切な分担に再編すること。

この条文の基本情報

外務省の編成方針とは何ですか?

定義外務省の編成方針とは、中央省庁等改革基本法第19条に定められた規定で、「外務省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中央省庁等改革基本法第19条(外務省の編成方針)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
  2. 中央省庁等改革基本法第19条の条文原文は「外務省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。」で始まります。
  3. 中央省庁等改革基本法第19条は第三章 国の行政機関の再編成に置かれています。
  4. 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
  5. 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中央省庁等改革基本法第19条の前の条は中央省庁等改革基本法第18条です。
  7. 中央省庁等改革基本法第19条の次の条は中央省庁等改革基本法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103
  • 本サイト収録中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/19

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