中央省庁等改革基本法 第20条(財務省の編成方針)
- 財務省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。
- 一財政構造改革を推進すること。
- 二財政投融資制度を抜本的に改革することとし、郵便貯金として受け入れた資金及び年金積立金(厚生保険特別会計の年金勘定及び国民年金特別会計の国民年金勘定に係る積立金をいう。)に係る資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第二条に基づく資金運用部への預託を廃止し、並びに資金調達について、既往の貸付けの継続にかかわる資金繰りに配慮しつつ、市場原理にのっとったものとし、並びにその新たな機能にふさわしい仕組みを構築すること。
- 三国際金融及び為替管理を担当する部門については、当面、財務省に置き、日本銀行の役割を含め、当該部門の在り方について検討し結論を得ること。
- 四国と地方を通じた徴税の一元化については、地方自治との関係及び国と地方を通ずる税制の在り方を踏まえて更に検討すること。
- 五徴税における中立性及び公正性の確保を図るため、税制の簡素化を進め、通達への依存を縮減するとともに、必要な通達は国民に分かりやすい形で公表すること。
- 六税関について、出入国管理機関、検疫機関及び動植物検疫機関との密接な連携を確保すること。
- 七財政投融資制度の改革及び国有財産管理事務の減量に伴い、これらを担当する局を整理する等内部組織を見直すこと。
- 八金融破綻処理制度ないし金融危機管理に関する企画立案については、その範囲を明確に定めるとともに、これに配置する職員の数は、必要最小限のものとすること。
この条文の基本情報
財務省の編成方針とは何ですか?
定義財務省の編成方針とは、中央省庁等改革基本法第20条に定められた規定で、「財務省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中央省庁等改革基本法第20条(財務省の編成方針)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
- 中央省庁等改革基本法第20条の条文原文は「財務省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。」で始まります。
- 中央省庁等改革基本法第20条は第三章 国の行政機関の再編成に置かれています。
- 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
- 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中央省庁等改革基本法第20条の前の条は中央省庁等改革基本法第19条です。
- 中央省庁等改革基本法第20条の次の条は中央省庁等改革基本法第21条です。
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- 正式書式
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103 - 本サイト収録
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/20