中央省庁等改革基本法 第21条(経済産業省の編成方針)
- 経済産業省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。
- 一経済構造改革を推進すること。
- 二産業政策について、次に掲げるところによること。
- 三通商政策及び貿易政策について、地域的又は多国間の枠組みによる新たな国際経済秩序の形成に積極的に貢献するとともに、産業に関する国際的な調整のための施策を展開すること。
- 四中小企業政策について、中小企業の保護又はその団体の支援を行う行政を縮小し、地域の役割を強化するとともに、新規産業の創出のための環境の整備への重点化を図ること。
- 五地域の経済及び産業を振興する施策について、地域の役割を強化し、国の関与を縮小すること。
- 六エネルギー政策について、次に掲げるところによること。
- 七技術開発について、国が政策的に行う必要がある重要なものへの重点化を図ること。
- 八経済財政諮問会議における経済全般の運営の基本方針の審議に関し、産業政策、経済構造改革、民間経済の活力の維持及び強化を図る観点から必要な企画立案に参画すること。
- 九情報通信に関する通商産業省の機能を郵政省との分担を変更しないで引き継ぐこと。
- 十独占禁止政策を中心とした競争政策については、引き続き公正取引委員会が担うものとし、経済産業省の所管としないこと。
- 十一大規模プロジェクト等による技術開発について、主として学術研究及び科学技術に関するものは教育科学技術省が担うことを踏まえ、主として商業化及び実用化に向けたものを経済産業省が担うこと。
- 十二原子力に関する技術開発について、学術研究及び科学技術に関するものは教育科学技術省が担うことを踏まえ、エネルギーとしての利用に関係するものを経済産業省が担うこと。
- 十三原子力のエネルギーとしての利用に関係する安全の確保のための規制については、一次的には経済産業省が行い、二次的審査は、引き続き、原子力安全委員会が行うこと。
- 十四産業政策の転換を踏まえ、個別産業の振興を担当する局を整理する等内部組織を見直すこと。
この条文の基本情報
経済産業省の編成方針とは何ですか?
定義経済産業省の編成方針とは、中央省庁等改革基本法第21条に定められた規定で、「経済産業省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中央省庁等改革基本法第21条(経済産業省の編成方針)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
- 中央省庁等改革基本法第21条の条文原文は「経済産業省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。」で始まります。
- 中央省庁等改革基本法第21条は第三章 国の行政機関の再編成に置かれています。
- 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
- 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中央省庁等改革基本法第21条の前の条は中央省庁等改革基本法第20条です。
- 中央省庁等改革基本法第21条の次の条は中央省庁等改革基本法第22条です。
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- 正式書式
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103 - 本サイト収録
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/21