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中央省庁等改革基本法 第22条(国土交通省の編成方針)

  1. 国土交通省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。
  2. 一総合的な国土の形成に向けた体系的な取組を推進すること。
  3. 二社会資本の整備を整合的かつ効率的に推進すること。
  4. 三施設の整備及び管理、運輸事業者による安全かつ効率的な輸送サービスの提供の確保その他の施策による総合的な交通体系の整備を行うこと。
  5. 四運輸事業について、需給調整のための規制の撤廃等を通じて市場原理にゆだねることを徹底し、行政の関与を大幅に縮小すること。
  6. 五所管行政の全般にわたり、地方分権推進委員会の勧告を着実に実施するとともに、さらに、地方公共団体への権限の委譲、国の関与の縮減等を積極的に進めるほか、徹底した規制緩和、民間の能力の活用等を図ること。
  7. 六運輸省及び建設省に置かれた公共事業に関する事務を行う地方支分部局であって、その管轄区域が一の都府県を超えるものは、一の都府県の区域を超える各地方を単位として統合し、これに、その管轄区域における国土交通省が所掌する公共事業の実施及び助成、地方計画に関する調査及び調整、施設の管理、災害の予防及び復旧その他の国土の整備及び管理に関する事務を主体的かつ一体的に処理させること。
  8. 七北海道開発庁の任務及び行政機能を引き継ぐものとし、その関係予算は、国土交通省に従前のとおり一括して計上し、北海道開発局は、同省に置くこと。この場合において、農林水産省が所掌する事業については、従前のとおり、同省に所要の予算の移替え又は繰入れをするとともに、農林水産大臣のみが北海道開発局長を指揮監督すること。
  9. 八第四十六条に定めるところによる公共事業の見直しを行うとともに、入札及び契約に係る制度の一層の改善を進めること。
  10. 九航空交通管制に用いる機器の整備等について、民間の能力を活用すること。
  11. 十気象庁が行う気象情報の提供は国が行う必要があるものに限定するとともに、気象業務を行う民間事業者に対する規制は必要最小限のものとし、また、気象測器に対する検定等の機能は民間の主体性にゆだねること。
  12. 十一社会資本の総合的な整備計画については、経済財政諮問会議の議を経るものとすること。
  13. 十二交通安全行政について、関係府省の間における調整の中核としての機能を担うこと。
  14. 十三船員労働行政を担うこと。
  15. 十四小笠原総合事務所は、国土交通省に置き、その機能を継続すること。

この条文の基本情報

国土交通省の編成方針とは何ですか?

定義国土交通省の編成方針とは、中央省庁等改革基本法第22条に定められた規定で、「国土交通省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中央省庁等改革基本法第22条(国土交通省の編成方針)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
  2. 中央省庁等改革基本法第22条の条文原文は「国土交通省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。」で始まります。
  3. 中央省庁等改革基本法第22条は第三章 国の行政機関の再編成に置かれています。
  4. 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
  5. 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中央省庁等改革基本法第22条の前の条は中央省庁等改革基本法第21条です。
  7. 中央省庁等改革基本法第22条の次の条は中央省庁等改革基本法第23条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103
  • 本サイト収録中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/22

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