受講中の講座ブックマーク無料で登録

中央省庁等改革基本法 第27条(総理府及び総務庁の所掌事務の帰属)

総理府及び総務庁が所掌している事務(第十条、第十五条及び第十七条から前条までの規定においてその帰属が明らかにされているものを除く。)については、その必要性について見直した上、内閣官房、内閣府又は総務省の事務とするにふさわしいものを除き、その事務の内容に最も関連の深い総務省以外の新たな省に担わせるものとする。

この条文の基本情報

総理府及び総務庁の所掌事務の帰属とは何ですか?

定義総理府及び総務庁の所掌事務の帰属とは、中央省庁等改革基本法第27条に定められた規定で、「総理府及び総務庁が所掌している事務(第十条、第十五条及び第十七条から前条までの規定においてその帰属が明らかにされているものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中央省庁等改革基本法第27条(総理府及び総務庁の所掌事務の帰属)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
  2. 中央省庁等改革基本法第27条の条文原文は「総理府及び総務庁が所掌している事務(第十条、第十五条及び第十七条から前条までの規定においてその帰属が明らかにされているものを除く。」で始まります。
  3. 中央省庁等改革基本法第27条は第三章 国の行政機関の再編成に置かれています。
  4. 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
  5. 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中央省庁等改革基本法第27条の前の条は中央省庁等改革基本法第26条です。
  7. 中央省庁等改革基本法第27条の次の条は中央省庁等改革基本法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103
  • 本サイト収録中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›