中央省庁等改革基本法 第28条(府省間の政策調整等)
- 政府は、第四条第五号の基本方針に従い、次に掲げるところにより、府省間における政策についての協議及び調整(内閣府が行う総合調整を除く。以下この条において「政策調整」という。)のための制度を整備するものとする。
- 一府省は、その任務の達成に必要な範囲において、他の府省が所掌する政策について、提言、協議及び調整を行い得る仕組みとすること。
- 二内閣官房は、必要に応じ、調整の中核となる府省を指定して政策調整を行わせること等により、総合調整を行うこと。
- 三関係府省の間において迅速かつ実質的な政策調整を行うための会議を機動的に開催する仕組みの活用を図ること。
- 四政策調整の過程について、できる限り透明性の向上を図ること。
この条文の基本情報
府省間の政策調整等とは何ですか?
定義府省間の政策調整等とは、中央省庁等改革基本法第28条に定められた規定で、「政府は、第四条第五号の基本方針に従い、次に掲げるところにより、府省間における政策についての協議及び調整(内閣府が行う総合調整を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中央省庁等改革基本法第28条(府省間の政策調整等)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
- 中央省庁等改革基本法第28条の条文原文は「政府は、第四条第五号の基本方針に従い、次に掲げるところにより、府省間における政策についての協議及び調整(内閣府が行う総合調整を除く。」で始まります。
- 中央省庁等改革基本法第28条は第三章 国の行政機関の再編成に置かれています。
- 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
- 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中央省庁等改革基本法第28条の前の条は中央省庁等改革基本法第27条です。
- 中央省庁等改革基本法第28条の次の条は中央省庁等改革基本法第29条です。
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- 正式書式
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103 - 本サイト収録
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/28