中央省庁等改革基本法 第30条(審議会等の整理及び合理化)
- 政府は、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する合議制の機関をいう。以下この条において同じ。)について、次に掲げる方針に従い、整理及び合理化を進めるものとする。
- 一活動の実績が乏しい審議会等及び設置の必要性が著しく低下している審議会等は、基本的に廃止すること。
- 二政策の企画立案又は政策の実施の基準の作成に関する事項の審議を行う審議会等については、次に掲げるところによること。
- 三その他不服審査等を行う審議会等については、その必要性を検討し、必要最小限のものに限ること。
- 四審議会等の委員の構成及びその資格要件については、当該審議会等の設立の趣旨及び目的に照らし、適正に定めること。
- 五会議又は議事録は、公開することを原則とし、運営の透明性を確保すること。
この条文の基本情報
審議会等の整理及び合理化とは何ですか?
定義審議会等の整理及び合理化とは、中央省庁等改革基本法第30条に定められた規定で、「政府は、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する合議制の機関をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中央省庁等改革基本法第30条(審議会等の整理及び合理化)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
- 中央省庁等改革基本法第30条の条文原文は「政府は、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する合議制の機関をいう。」で始まります。
- 中央省庁等改革基本法第30条は第三章 国の行政機関の再編成に置かれています。
- 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
- 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中央省庁等改革基本法第30条の前の条は中央省庁等改革基本法第29条です。
- 中央省庁等改革基本法第30条の次の条は中央省庁等改革基本法第31条です。
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- 正式書式
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103 - 本サイト収録
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/30