中央省庁等改革基本法 第31条(特別の機関)
政府は、国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関に関し、府省の編成に併せ、その目的、機能、組織の態様等を個別に検討し、各機関の必要性及び在り方について、その性格に応じた見直しを行うものとする。
この条文の基本情報
特別の機関とは何ですか?
定義特別の機関とは、中央省庁等改革基本法第31条に定められた規定で、「政府は、国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関に関し、府省の編成に併せ、その目的、機能、組織の態様等を個別に検討し、各機関の必要性及び在り方について、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中央省庁等改革基本法第31条(特別の機関)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
- 中央省庁等改革基本法第31条の条文原文は「政府は、国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関に関し、府省の編成に併せ、その目的、機能、組織の態様等を個別に検討し、各機関の必要性及び在り方について、その…」で始まります。
- 中央省庁等改革基本法第31条は第三章 国の行政機関の再編成に置かれています。
- 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
- 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中央省庁等改革基本法第31条の前の条は中央省庁等改革基本法第30条です。
- 中央省庁等改革基本法第31条の次の条は中央省庁等改革基本法第32条です。
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- 正式書式
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103 - 本サイト収録
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/31