中央省庁等改革基本法 第40条(職員の身分等)
- 独立行政法人のうち、その業務の停滞が国民生活又は社会経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすと認められるものその他当該独立行政法人の目的、業務の性質等を総合的に勘案して必要と認められるものについては、法令により、その職員に国家公務員の身分を与えるものとし、その地位等については、次に掲げるところを基本とするものとする。
- 一団結する権利及び団体交渉を行う権利(労働協約を締結する権利を含む。)を有するものとし、争議行為をしてはならないものとすること。
- 二法令に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることがないものとすること。
- 三給与、勤務時間その他の勤務条件に関する事項は、独立行政法人が中期計画に照らして適正に決定するものとし、団体交渉並びに中央労働委員会のあっせん、調停及び仲裁の対象とするものとすること。
- 四定員については、行政機関の職員の定員に関する法律その他の法令に基づく管理の対象としないものとするとともに、職員の数については、毎年、政府が国会に対して報告するものとすること。
この条文の基本情報
職員の身分等とは何ですか?
定義職員の身分等とは、中央省庁等改革基本法第40条に定められた規定で、「独立行政法人のうち、その業務の停滞が国民生活又は社会経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすと認められるものその他当該独立行政法人の目的、業務の性質等を総合的に勘…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中央省庁等改革基本法第40条(職員の身分等)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
- 中央省庁等改革基本法第40条の条文原文は「独立行政法人のうち、その業務の停滞が国民生活又は社会経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすと認められるものその他当該独立行政法人の目的、業務の性質等を総合的に勘…」で始まります。
- 中央省庁等改革基本法第40条は第三節 独立行政法人制度の創設等に置かれています。
- 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
- 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中央省庁等改革基本法第40条の前の条は中央省庁等改革基本法第39条です。
- 中央省庁等改革基本法第40条の次の条は中央省庁等改革基本法第41条です。
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- 正式書式
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103 - 本サイト収録
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/40