中央省庁等改革基本法 第41条(労働関係への配慮)
政府は、それぞれの独立行政法人に行わせる業務及びその職員の身分等を決定するに当たっては、これまで維持されてきた良好な労働関係に配慮するものとする。
この条文の基本情報
労働関係への配慮とは何ですか?
定義労働関係への配慮とは、中央省庁等改革基本法第41条に定められた規定で、「政府は、それぞれの独立行政法人に行わせる業務及びその職員の身分等を決定するに当たっては、これまで維持されてきた良好な労働関係に配慮するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中央省庁等改革基本法第41条(労働関係への配慮)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
- 中央省庁等改革基本法第41条の条文原文は「政府は、それぞれの独立行政法人に行わせる業務及びその職員の身分等を決定するに当たっては、これまで維持されてきた良好な労働関係に配慮するものとする。」で始まります。
- 中央省庁等改革基本法第41条は第三節 独立行政法人制度の創設等に置かれています。
- 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
- 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中央省庁等改革基本法第41条の前の条は中央省庁等改革基本法第40条です。
- 中央省庁等改革基本法第41条の次の条は中央省庁等改革基本法第42条です。
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- 正式書式
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103 - 本サイト収録
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/41