中央省庁等改革基本法 第42条(特殊法人の整理及び合理化)
政府は、特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条第十一号の規定の適用を受けない法人を除く。第五十九条第一項において「特殊法人」という。)について、中央省庁等改革の趣旨を踏まえ、その整理及び合理化を進めるものとする。
この条文の基本情報
特殊法人の整理及び合理化とは何ですか?
定義特殊法人の整理及び合理化とは、中央省庁等改革基本法第42条に定められた規定で、「政府は、特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条第十一号の規定の適用を受けない法人を除…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中央省庁等改革基本法第42条(特殊法人の整理及び合理化)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
- 中央省庁等改革基本法第42条の条文原文は「政府は、特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条第十一号の規定の適用を受けない法人を除…」で始まります。
- 中央省庁等改革基本法第42条は第三節 独立行政法人制度の創設等に置かれています。
- 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
- 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中央省庁等改革基本法第42条の前の条は中央省庁等改革基本法第41条です。
- 中央省庁等改革基本法第42条の次の条は中央省庁等改革基本法第43条です。
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- 正式書式
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103 - 本サイト収録
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/42