中央省庁等改革基本法 第44条(国の規制及び補助金等の見直し)
- 政府は、次に掲げる観点から、国の規制の見直しを行うものとする。
- 一規制の在り方について、事前の規制から民間の自由な意思に基づく活動を重視したものに転換すること。
- 二市場原理にゆだねることができる場合における経済活動に対する規制は廃止するとともに、その他の規制についてもその目的に照らして必要最小限のものとすること。
- 三国際的な整合性の確保を図ること。
- 四手続を簡素化するとともに、規制の実施に係る事務について、民間の能力の活用等により、その効率化を進めること。
- 五基準の明確化、その公表等により国民に説明する責任を明確化すること。
- 2.政府は、次に掲げる観点から、国の補助金等の見直しを行うものとする。
- 一地方公共団体に対するものについては、地方分権推進委員会の勧告に沿って、その削減又は合理化を推進すること。
- 二事業等の振興又は助成を図るためのものであって、長期間の継続によりその効果が乏しくなっているもの又は少額なものは、原則として廃止すること。
- 三補助の効果をできる限り客観的に評価して公表する仕組みを整備すること。
この条文の基本情報
国の規制及び補助金等の見直しとは何ですか?
定義国の規制及び補助金等の見直しとは、中央省庁等改革基本法第44条に定められた規定で、「政府は、次に掲げる観点から、国の規制の見直しを行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中央省庁等改革基本法第44条(国の規制及び補助金等の見直し)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
- 中央省庁等改革基本法第44条の条文原文は「政府は、次に掲げる観点から、国の規制の見直しを行うものとする。」で始まります。
- 中央省庁等改革基本法第44条は第四節 その他の見直しに置かれています。
- 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
- 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中央省庁等改革基本法第44条の前の条は中央省庁等改革基本法第43条です。
- 中央省庁等改革基本法第44条の次の条は中央省庁等改革基本法第45条です。
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- 正式書式
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103 - 本サイト収録
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/44