受講中の講座ブックマーク無料で登録

中央省庁等改革基本法 第45条(地方支分部局の整理及び合理化)

  1. 政府は、次に掲げる方針に従い、地方支分部局の整理及び合理化のために必要な措置を講ずるものとする。
  2. 一社会経済情勢の変化等を踏まえ、地方支分部局の事務及び事業の必要性を見直し、その再配置、統合及び廃止並びにその内部組織及び職員の定員の整理及び合理化その他必要な措置を講ずること。
  3. 二府省の編成に併せ、一の府省に置かれ、その管轄区域が一の都府県の区域を超え又は道の区域である地方支分部局は、可能な限り、一の都府県の区域を超える各地方又は道の区域を単位として総合化すること。
  4. 三府省の編成に併せ、一の府省に置かれ、その管轄区域が一の都府県の区域である地方支分部局は、管轄区域が当該都府県の区域を超える同種の事務及び事業を行う地方支分部局が存在しない場合には、可能な限り、当該都府県の区域を単位として総合化すること。
  5. 四前二号の地方支分部局以外の地方支分部局は、可能な限り、整理すること。
  6. 五各府省の地方支分部局がもつ地域の振興、施設の整備等に係る企画立案、調査、助言等を行う機能について、地方公共団体その他地域の必要に応じ、一の都府県の区域を超える各地方又は道の区域の単位ごとに調整する仕組みを整備すること。
  7. 六地方支分部局が関与する許可、認可、補助金等の交付の決定その他の処分に係る手続について、できる限り、当該処分に係る府省の長の権限を当該地方支分部局の長に委任し、これらの手続が当該地方支分部局において完結するようにすること。

この条文の基本情報

地方支分部局の整理及び合理化とは何ですか?

定義地方支分部局の整理及び合理化とは、中央省庁等改革基本法第45条に定められた規定で、「政府は、次に掲げる方針に従い、地方支分部局の整理及び合理化のために必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中央省庁等改革基本法第45条(地方支分部局の整理及び合理化)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
  2. 中央省庁等改革基本法第45条の条文原文は「政府は、次に掲げる方針に従い、地方支分部局の整理及び合理化のために必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
  3. 中央省庁等改革基本法第45条は第四節 その他の見直しに置かれています。
  4. 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
  5. 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中央省庁等改革基本法第45条の前の条は中央省庁等改革基本法第44条です。
  7. 中央省庁等改革基本法第45条の次の条は中央省庁等改革基本法第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103
  • 本サイト収録中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/45

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›