資産の流動化に関する法律 第108条(特定資本金の額の減少)
- 特定目的会社は、損失のてん補のためにのみ、定款を変更することにより、特定資本金の額の減少をすることができる。
- 2.前項の規定により定款を変更する場合には、第百五十条の社員総会の決議において、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一減少する特定資本金の額
- 二特定資本金の額の減少がその効力を生ずる日
- 3.前項第一号の額は、同項第二号の日における特定資本金の額を超えることができない。
- 4.第二項第一号の額は、損失の額として内閣府令で定める方法により算定される額を超えることができない。
この条文の基本情報
特定資本金の額の減少とは何ですか?
定義特定資本金の額の減少とは、資産の流動化に関する法律第108条に定められた規定で、「特定目的会社は、損失のてん補のためにのみ、定款を変更することにより、特定資本金の額の減少をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第108条(特定資本金の額の減少)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第108条の条文原文は「特定目的会社は、損失のてん補のためにのみ、定款を変更することにより、特定資本金の額の減少をすることができる。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第108条は第四款 資本金の額等に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第108条の前の条は資産の流動化に関する法律第107条です。
- 資産の流動化に関する法律第108条の次の条は資産の流動化に関する法律第109条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第108条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/108