資産の流動化に関する法律 第107条(資本金の額)
特定目的会社の資本金の額は、特定資本金の額又は資産流動化計画で優先出資の発行が定められた場合には、特定資本金の額及び優先資本金の額の合計額とする。
この条文の基本情報
資本金の額とは何ですか?
定義資本金の額とは、資産の流動化に関する法律第107条に定められた規定で、「特定目的会社の資本金の額は、特定資本金の額又は資産流動化計画で優先出資の発行が定められた場合には、特定資本金の額及び優先資本金の額の合計額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第107条(資本金の額)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第107条の条文原文は「特定目的会社の資本金の額は、特定資本金の額又は資産流動化計画で優先出資の発行が定められた場合には、特定資本金の額及び優先資本金の額の合計額とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第107条は第四款 資本金の額等に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第107条の前の条は資産の流動化に関する法律第106条です。
- 資産の流動化に関する法律第107条の次の条は資産の流動化に関する法律第108条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/107