資産の流動化に関する法律 第106条(計算書類等の提出命令)
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。
この条文の基本情報
計算書類等の提出命令とは何ですか?
定義計算書類等の提出命令とは、資産の流動化に関する法律第106条に定められた規定で、「裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第106条(計算書類等の提出命令)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第106条の条文原文は「裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第106条は第三款 計算書類等に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第106条の前の条は資産の流動化に関する法律第105条です。
- 資産の流動化に関する法律第106条の次の条は資産の流動化に関する法律第107条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/106