資産の流動化に関する法律 第111条(債権者の異議)
- 特定目的会社が前三条の規定により特定資本金の額又は優先資本金の額を減少する場合には、当該特定目的会社の債権者(前条の規定により優先資本金の額を減少する場合にあっては、特定社債権者、特定約束手形の所持人及び特定借入れに係る債権者を除く。以下この条において同じ。)は、当該特定目的会社に対し、特定資本金の額又は優先資本金の額の減少について異議を述べることができる。
- 2.前項の規定により特定目的会社の債権者が異議を述べることができる場合には、当該特定目的会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。
- 一当該特定資本金の額又は優先資本金の額の減少の内容
- 二当該特定目的会社の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの
- 三債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
- 3.債権者が前項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該特定資本金の額又は優先資本金の額の減少について承認をしたものとみなす。
- 4.債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、特定目的会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該特定資本金の額又は優先資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
- 5.次の各号に掲げる額の減少は、当該各号に定める日にその効力を生ずる。ただし、前三項の規定による手続が終了していないときは、この限りでない。
- 一特定資本金の額の減少1第百八条第二項第二号の日2
- 二第百九条第一項の優先資本金の額の減少1同条第二項第二号の日2
- 三前条第一項の優先資本金の額の減少1同条第三項の日2
- 6.特定目的会社は、前項各号に定める日前は、いつでも当該日を変更することができる。
この条文の基本情報
債権者の異議とは何ですか?
定義債権者の異議とは、資産の流動化に関する法律第111条に定められた規定で、「特定目的会社が前三条の規定により特定資本金の額又は優先資本金の額を減少する場合には、当該特定目的会社の債権者(前条の規定により優先資本金の額を減少する場合にあっ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第111条(債権者の異議)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第111条の条文原文は「特定目的会社が前三条の規定により特定資本金の額又は優先資本金の額を減少する場合には、当該特定目的会社の債権者(前条の規定により優先資本金の額を減少する場合にあっ…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第111条は第四款 資本金の額等に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第111条の前の条は資産の流動化に関する法律第110条です。
- 資産の流動化に関する法律第111条の次の条は資産の流動化に関する法律第112条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/111