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資産の流動化に関する法律 第113条(減資剰余金の優先資本金への組入れ)

特定目的会社は、第百九条又は第百十条の規定により減少した優先資本金の額が優先出資の消却に要した金額及び損失のてん補に充てた金額を超えるときは、その超過額(第百九十条において「減資剰余金」という。)を優先資本金に組み入れなければならない。

この条文の基本情報

減資剰余金の優先資本金への組入れとは何ですか?

定義減資剰余金の優先資本金への組入れとは、資産の流動化に関する法律第113条に定められた規定で、「特定目的会社は、第百九条又は第百十条の規定により減少した優先資本金の額が優先出資の消却に要した金額及び損失のてん補に充てた金額を超えるときは、その超過額(第百九…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第113条(減資剰余金の優先資本金への組入れ)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第113条の条文原文は「特定目的会社は、第百九条又は第百十条の規定により減少した優先資本金の額が優先出資の消却に要した金額及び損失のてん補に充てた金額を超えるときは、その超過額(第百九…」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第113条は第四款 資本金の額等に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第113条の前の条は資産の流動化に関する法律第112条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第113条の次の条は資産の流動化に関する法律第114条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第113条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/113

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