資産の流動化に関する法律 第114条(社員に対する利益の配当)
- 特定目的会社は、その社員(当該特定目的会社を除く。)に対し、最終事業年度の末日における第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額を限度として、利益の配当をすることができる。
- 一資産の額
- 二負債の額
- 三資本金の額
- 四前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める額
- 2.利益の配当は、資産流動化計画で定められた優先出資社員に対する優先的配当の規定に従うほか、各社員(当該特定目的会社を除く。)の有する優先出資又は特定出資の口数に応じて、これをしなければならない。
この条文の基本情報
社員に対する利益の配当とは何ですか?
定義社員に対する利益の配当とは、資産の流動化に関する法律第114条に定められた規定で、「特定目的会社は、その社員(当該特定目的会社を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第114条(社員に対する利益の配当)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第114条の条文原文は「特定目的会社は、その社員(当該特定目的会社を除く。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第114条は第五款 利益の配当に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第114条の前の条は資産の流動化に関する法律第113条です。
- 資産の流動化に関する法律第114条の次の条は資産の流動化に関する法律第115条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/114