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資産の流動化に関する法律 第115条(中間配当)

  1. 事業年度を一年とする特定目的会社については、一事業年度の途中において一回に限り事業年度中の一定の日を定めその日における社員(当該特定目的会社を除く。)に対し取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)により金銭の分配(以下この款において「中間配当」という。)をすることができる旨を定款で定めることができる。
  2. 2.前項の決定は、同項の一定の日から三箇月以内にしなければならない。
  3. 3.中間配当は、第一号に掲げる額から第二号から第五号までに掲げる額の合計額を減じて得た額を限度としてすることができる。
  4. 一最終事業年度の末日における資産の額
  5. 二最終事業年度の末日における負債の額
  6. 三最終事業年度の末日における資本金の額
  7. 四最終事業年度に関する定時社員総会において利益から配当し、又は支払うものと定めた金額
  8. 五前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める額
  9. 4.取締役は、特定目的会社の事業年度の末日において前条第一項第二号から第四号までに掲げる額の合計額が同項第一号に掲げる額を超えるおそれがあると認めるときは、当該事業年度において中間配当を決定してはならない。
  10. 5.中間配当は、これを利益の配当とみなして、第三十二条第四項(第二号に係る部分に限る。)、第四十五条第四項において準用する会社法第百五十一条第一項(第八号に係る部分に限る。)及び前条第二項の規定を適用する。

この条文の基本情報

中間配当とは何ですか?

定義中間配当とは、資産の流動化に関する法律第115条に定められた規定で、「事業年度を一年とする特定目的会社については、一事業年度の途中において一回に限り事業年度中の一定の日を定めその日における社員(当該特定目的会社を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第115条(中間配当)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第115条の条文原文は「事業年度を一年とする特定目的会社については、一事業年度の途中において一回に限り事業年度中の一定の日を定めその日における社員(当該特定目的会社を除く。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第115条は第五款 利益の配当に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第115条の前の条は資産の流動化に関する法律第114条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第115条の次の条は資産の流動化に関する法律第116条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第115条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/115

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