資産の流動化に関する法律 第116条(利益の配当及び中間配当についての会社法の準用)
会社法第四百五十七条(配当財産の交付の方法等)の規定は、特定目的会社の利益の配当及び中間配当の場合について準用する。この場合において、同条第一項中「配当財産(第四百五十五条第二項の規定により支払う金銭及び前条の規定により支払う金銭を含む。」とあるのは「資産流動化法第百十四条第一項の規定により配当する金銭(中間配当の場合にあっては、分配する金銭。」と、「株主名簿」とあるのは「特定社員名簿又は優先出資社員名簿」と、「株主(登録株式質権者を含む。」とあるのは「社員(登録特定出資質権者及び登録優先出資質権者を含む。」と、「株主が」とあるのは「社員が」と、同条第二項及び第三項中「配当財産」とあるのは「金銭」と、「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
利益の配当及び中間配当についての会社法の準用とは何ですか?
定義利益の配当及び中間配当についての会社法の準用とは、資産の流動化に関する法律第116条に定められた規定で、「会社法第四百五十七条(配当財産の交付の方法等)の規定は、特定目的会社の利益の配当及び中間配当の場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第116条(利益の配当及び中間配当についての会社法の準用)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第116条の条文原文は「会社法第四百五十七条(配当財産の交付の方法等)の規定は、特定目的会社の利益の配当及び中間配当の場合について準用する。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第116条は第五款 利益の配当に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第116条の前の条は資産の流動化に関する法律第115条です。
- 資産の流動化に関する法律第116条の次の条は資産の流動化に関する法律第117条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/116