資産の流動化に関する法律 第123条(募集特定社債の割当て)
- 特定目的会社は、申込者の中から募集特定社債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集特定社債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、特定目的会社は、当該申込者に割り当てる募集特定社債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
- 2.特定目的会社は、前条第一項第十五号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集特定社債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。
この条文の基本情報
募集特定社債の割当てとは何ですか?
定義募集特定社債の割当てとは、資産の流動化に関する法律第123条に定められた規定で、「特定目的会社は、申込者の中から募集特定社債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集特定社債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第123条(募集特定社債の割当て)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第123条の条文原文は「特定目的会社は、申込者の中から募集特定社債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集特定社債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第123条は第一款 通則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第123条の前の条は資産の流動化に関する法律第122条です。
- 資産の流動化に関する法律第123条の次の条は資産の流動化に関する法律第124条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/123