資産の流動化に関する法律 第124条(募集特定社債の申込み及び割当てに関する特則)
前二条の規定は、募集特定社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
この条文の基本情報
募集特定社債の申込み及び割当てに関する特則とは何ですか?
定義募集特定社債の申込み及び割当てに関する特則とは、資産の流動化に関する法律第124条に定められた規定で、「前二条の規定は、募集特定社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第124条(募集特定社債の申込み及び割当てに関する特則)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第124条の条文原文は「前二条の規定は、募集特定社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第124条は第一款 通則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第124条の前の条は資産の流動化に関する法律第123条です。
- 資産の流動化に関する法律第124条の次の条は資産の流動化に関する法律第125条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/124