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資産の流動化に関する法律 第131条(転換特定社債の発行)

  1. 特定目的会社は、資産流動化計画の定めるところに従い、転換特定社債を発行することができる。
  2. 2.第二種特定目的会社が優先出資社員以外の者に対して特に有利な転換の条件を付した転換特定社債を発行する場合には、資産流動化計画にこれに関する定めがあるときにおいても、その者に対して発行することができる転換特定社債の総額、払込金額、転換の条件、転換によって発行すべき優先出資の内容及び転換を請求することができる期間について、社員総会の決議によらなければならない。この場合においては、取締役は、当該社員総会において、優先出資社員以外の者に対して特に有利な払込金額をもって転換特定社債を発行することを必要とする理由を説明しなければならない。
  3. 3.前項の決議は、当該決議後最初に発行する転換特定社債であって、当該決議の日から六箇月以内に発行すべきものについてのみ効力を有する。
  4. 4.第三十九条第三項の規定は、第二項の決議について準用する。

この条文の基本情報

転換特定社債の発行とは何ですか?

定義転換特定社債の発行とは、資産の流動化に関する法律第131条に定められた規定で、「特定目的会社は、資産流動化計画の定めるところに従い、転換特定社債を発行することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第131条(転換特定社債の発行)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第131条の条文原文は「特定目的会社は、資産流動化計画の定めるところに従い、転換特定社債を発行することができる。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第131条は第二款 転換特定社債に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第131条の前の条は資産の流動化に関する法律第130条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第131条の次の条は資産の流動化に関する法律第132条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第131条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/131

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