資産の流動化に関する法律 第132条(転換特定社債発行事項の公示)
- 特定目的会社は、転換特定社債(前条第二項の決議があったものを除く。)を発行する場合には、転換特定社債の総額、払込金額、転換の条件、転換によって発行すべき優先出資の内容、転換を請求することができる期間及び募集の方法を公告し、又は社員に通知しなければならない。
- 2.特定目的会社は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により前項の通知をする場合には、政令で定めるところにより、社員の承諾を得て、内閣府令で定める方法により、当該通知をしなければならない。
- 3.特定目的会社は、第一項の規定による公告又は通知の日から二週間を経過した後でなければ、転換特定社債の割当てをすることができない。
この条文の基本情報
転換特定社債発行事項の公示とは何ですか?
定義転換特定社債発行事項の公示とは、資産の流動化に関する法律第132条に定められた規定で、「特定目的会社は、転換特定社債(前条第二項の決議があったものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第132条(転換特定社債発行事項の公示)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第132条の条文原文は「特定目的会社は、転換特定社債(前条第二項の決議があったものを除く。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第132条は第二款 転換特定社債に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第132条の前の条は資産の流動化に関する法律第131条です。
- 資産の流動化に関する法律第132条の次の条は資産の流動化に関する法律第133条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第132条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/132