資産の流動化に関する法律 第133条(転換特定社債発行の手続)
- 転換特定社債については、第百二十一条第一項の募集に応じて募集特定社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、第百二十二条第一項の規定により通知すべき事項のほか、次に掲げる事項を通知しなければならない。
- 一転換特定社債を優先出資に転換することができること。
- 二転換の条件
- 三転換によって発行すべき優先出資の内容
- 四転換を請求することができる期間
- 2.転換特定社債については、前項各号に掲げる事項を、特定社債原簿に記載し、又は記録し、かつ、転換特定社債券を発行したときは、当該転換特定社債券に記載しなければならない。
この条文の基本情報
転換特定社債発行の手続とは何ですか?
定義転換特定社債発行の手続とは、資産の流動化に関する法律第133条に定められた規定で、「転換特定社債については、第百二十一条第一項の募集に応じて募集特定社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、第百二十二条第一項の規定により通知すべき事項のほか、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第133条(転換特定社債発行の手続)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第133条の条文原文は「転換特定社債については、第百二十一条第一項の募集に応じて募集特定社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、第百二十二条第一項の規定により通知すべき事項のほか、…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第133条は第二款 転換特定社債に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第133条の前の条は資産の流動化に関する法律第132条です。
- 資産の流動化に関する法律第133条の次の条は資産の流動化に関する法律第134条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/133