資産の流動化に関する法律 第134条(転換特定社債の登記)
- 転換特定社債を発行する場合においては、第百二十二条第一項第十五号に規定する期日から二週間以内に、本店の所在地において、転換特定社債の登記をしなければならない。
- 2.前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
- 一転換特定社債の総額
- 二各転換特定社債の金額
- 三各転換特定社債について払い込んだ金額
- 四前条第一項各号に掲げる事項
- 3.会社法第九百十五条第一項(変更の登記)の規定は、前項各号に掲げる事項に変更が生じた場合について準用する。
- 4.外国において転換特定社債を引き受ける者の募集をした場合において、登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間については、その通知が到達した時から起算する。
この条文の基本情報
転換特定社債の登記とは何ですか?
定義転換特定社債の登記とは、資産の流動化に関する法律第134条に定められた規定で、「転換特定社債を発行する場合においては、第百二十二条第一項第十五号に規定する期日から二週間以内に、本店の所在地において、転換特定社債の登記をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第134条(転換特定社債の登記)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第134条の条文原文は「転換特定社債を発行する場合においては、第百二十二条第一項第十五号に規定する期日から二週間以内に、本店の所在地において、転換特定社債の登記をしなければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第134条は第二款 転換特定社債に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第134条の前の条は資産の流動化に関する法律第133条です。
- 資産の流動化に関する法律第134条の次の条は資産の流動化に関する法律第135条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第134条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/134