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資産の流動化に関する法律 第135条(転換の請求)

  1. 転換の請求は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
  2. 一転換をする特定社債
  3. 二請求の日
  4. 2.転換を請求する者は、転換特定社債券を特定目的会社に提出しなければならない。ただし、当該転換特定社債券が発行されていないときは、この限りでない。

この条文の基本情報

転換の請求とは何ですか?

定義転換の請求とは、資産の流動化に関する法律第135条に定められた規定で、「転換の請求は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第135条(転換の請求)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第135条の条文原文は「転換の請求は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第135条は第二款 転換特定社債に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第135条の前の条は資産の流動化に関する法律第134条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第135条の次の条は資産の流動化に関する法律第136条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第135条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/135

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