資産の流動化に関する法律 第135条(転換の請求)
- 転換の請求は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
- 一転換をする特定社債
- 二請求の日
- 2.転換を請求する者は、転換特定社債券を特定目的会社に提出しなければならない。ただし、当該転換特定社債券が発行されていないときは、この限りでない。
この条文の基本情報
転換の請求とは何ですか?
定義転換の請求とは、資産の流動化に関する法律第135条に定められた規定で、「転換の請求は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第135条(転換の請求)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第135条の条文原文は「転換の請求は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第135条は第二款 転換特定社債に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第135条の前の条は資産の流動化に関する法律第134条です。
- 資産の流動化に関する法律第135条の次の条は資産の流動化に関する法律第136条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第135条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/135