資産の流動化に関する法律 第136条(基準日後に転換により発行された優先出資の議決権)
特定目的会社が、社員総会において議決権を行使することのできる優先出資社員を定めるため第四十三条第二項の規定により一定の日を定めているときは、その日以後の転換の請求によって発行された優先出資については、優先出資社員は、当該優先出資については、議決権を有しない。
この条文の基本情報
基準日後に転換により発行された優先出資の議決権とは何ですか?
定義基準日後に転換により発行された優先出資の議決権とは、資産の流動化に関する法律第136条に定められた規定で、「特定目的会社が、社員総会において議決権を行使することのできる優先出資社員を定めるため第四十三条第二項の規定により一定の日を定めているときは、その日以後の転換の請…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第136条(基準日後に転換により発行された優先出資の議決権)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第136条の条文原文は「特定目的会社が、社員総会において議決権を行使することのできる優先出資社員を定めるため第四十三条第二項の規定により一定の日を定めているときは、その日以後の転換の請…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第136条は第二款 転換特定社債に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第136条の前の条は資産の流動化に関する法律第135条です。
- 資産の流動化に関する法律第136条の次の条は資産の流動化に関する法律第137条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/136