資産の流動化に関する法律 第137条(優先出資社員となる時期)
第百三十五条第一項の規定により転換の請求をした者は、同項第二号の日に優先出資社員となる。
この条文の基本情報
優先出資社員となる時期とは何ですか?
定義優先出資社員となる時期とは、資産の流動化に関する法律第137条に定められた規定で、「第百三十五条第一項の規定により転換の請求をした者は、同項第二号の日に優先出資社員となる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第137条(優先出資社員となる時期)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第137条の条文原文は「第百三十五条第一項の規定により転換の請求をした者は、同項第二号の日に優先出資社員となる。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第137条は第二款 転換特定社債に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第137条の前の条は資産の流動化に関する法律第136条です。
- 資産の流動化に関する法律第137条の次の条は資産の流動化に関する法律第138条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第137条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/137