資産の流動化に関する法律 第14条(商行為等)
- 特定目的会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。
- 2.商法(明治三十二年法律第四十八号)第十一条から第十五条まで及び第十九条の規定は、特定目的会社については、適用しない。
この条文の基本情報
商行為等とは何ですか?
定義商行為等とは、資産の流動化に関する法律第14条に定められた規定で、「特定目的会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第14条(商行為等)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第14条の条文原文は「特定目的会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第14条は第一節 総則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第14条の前の条は資産の流動化に関する法律第13条です。
- 資産の流動化に関する法律第14条の次の条は資産の流動化に関する法律第15条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/14