資産の流動化に関する法律 第15条(商号等)
- 特定目的会社は、その名称を商号とする。
- 2.特定目的会社は、その商号中に特定目的会社という文字を用いなければならない。
- 3.特定目的会社でない者は、その名称又は商号中に、特定目的会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
- 4.何人も、不正の目的をもって、他の特定目的会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
- 5.前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある特定目的会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
この条文の基本情報
商号等とは何ですか?
定義商号等とは、資産の流動化に関する法律第15条に定められた規定で、「特定目的会社は、その名称を商号とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第15条(商号等)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第15条の条文原文は「特定目的会社は、その名称を商号とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第15条は第一節 総則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第15条の前の条は資産の流動化に関する法律第14条です。
- 資産の流動化に関する法律第15条の次の条は資産の流動化に関する法律第16条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/15