資産の流動化に関する法律 第140条(新優先出資引受権付特定社債発行事項の公示)
- 特定目的会社は、新優先出資引受権付特定社債(前条第四項の決議があったものを除く。)を発行するときは、新優先出資引受権付特定社債の総額、払込金額、新優先出資の引受権の内容、新優先出資の引受権を行使することができる期間及び募集の方法を公告し、又は社員に通知しなければならない。
- 2.第百三十二条第二項の規定は、前項の通知について準用する。
- 3.特定目的会社は、第一項の規定による公告又は通知の日から二週間を経過した後でなければ、新優先出資引受権付特定社債の割当てをすることができない。
この条文の基本情報
新優先出資引受権付特定社債発行事項の公示とは何ですか?
定義新優先出資引受権付特定社債発行事項の公示とは、資産の流動化に関する法律第140条に定められた規定で、「特定目的会社は、新優先出資引受権付特定社債(前条第四項の決議があったものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第140条(新優先出資引受権付特定社債発行事項の公示)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第140条の条文原文は「特定目的会社は、新優先出資引受権付特定社債(前条第四項の決議があったものを除く。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第140条は第三款 新優先出資引受権付特定社債に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第140条の前の条は資産の流動化に関する法律第139条です。
- 資産の流動化に関する法律第140条の次の条は資産の流動化に関する法律第141条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第140条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/140