資産の流動化に関する法律 第141条(新優先出資引受権付特定社債発行の手続)
- 新優先出資引受権付特定社債については、第百二十一条第一項の募集に応じて募集特定社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、第百二十二条第一項の規定により通知すべき事項のほか、次に掲げる事項を通知しなければならない。
- 一新優先出資引受権付特定社債であること。
- 二第五条第一項第二号ニ(2)から(5)までに掲げる事項
- 三第百四十五条第二項に規定する払込みを取り扱う銀行等及びその取扱いの場所
- 2.新優先出資引受権付特定社債については、新優先出資引受権付特定社債券を発行したときは、当該新優先出資引受権付特定社債券に前項各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、次条第一項の新優先出資引受権証券を発行するときは、この限りでない。
- 3.新優先出資引受権付特定社債については、第一項各号に掲げる事項を特定社債原簿に記載し、又は記録しなければならない。
この条文の基本情報
新優先出資引受権付特定社債発行の手続とは何ですか?
定義新優先出資引受権付特定社債発行の手続とは、資産の流動化に関する法律第141条に定められた規定で、「新優先出資引受権付特定社債については、第百二十一条第一項の募集に応じて募集特定社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、第百二十二条第一項の規定により通知すべ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第141条(新優先出資引受権付特定社債発行の手続)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第141条の条文原文は「新優先出資引受権付特定社債については、第百二十一条第一項の募集に応じて募集特定社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、第百二十二条第一項の規定により通知すべ…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第141条は第三款 新優先出資引受権付特定社債に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第141条の前の条は資産の流動化に関する法律第140条です。
- 資産の流動化に関する法律第141条の次の条は資産の流動化に関する法律第142条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第141条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第141条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/141