資産の流動化に関する法律 第142条(新優先出資引受権証券の発行と方式)
- 資産流動化計画に新優先出資の引受権のみを譲渡することができる旨の定めがある場合においては、特定目的会社は、新優先出資引受権証券を発行しなければならない。
- 2.新優先出資引受権証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、代表取締役がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
- 一新優先出資引受権証券であることの表示
- 二商号
- 三第五条第一項第二号ニ(2)、(3)及び(5)に掲げる事項
- 四前条第一項第三号に掲げる事項
この条文の基本情報
新優先出資引受権証券の発行と方式とは何ですか?
定義新優先出資引受権証券の発行と方式とは、資産の流動化に関する法律第142条に定められた規定で、「資産流動化計画に新優先出資の引受権のみを譲渡することができる旨の定めがある場合においては、特定目的会社は、新優先出資引受権証券を発行しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第142条(新優先出資引受権証券の発行と方式)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第142条の条文原文は「資産流動化計画に新優先出資の引受権のみを譲渡することができる旨の定めがある場合においては、特定目的会社は、新優先出資引受権証券を発行しなければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第142条は第三款 新優先出資引受権付特定社債に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第142条の前の条は資産の流動化に関する法律第141条です。
- 資産の流動化に関する法律第142条の次の条は資産の流動化に関する法律第143条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/142