資産の流動化に関する法律 第143条(新優先出資引受権証券の譲渡方法)
- 新優先出資引受権証券が発行された場合には、新優先出資の引受権を譲渡するには、新優先出資引受権証券を交付しなければならない。
- 2.会社法第二百五十八条第一項及び第二項(権利の推定等)並びに第二百九十一条(新株予約権証券の喪失)の規定は、新優先出資引受権証券について準用する。この場合において、同法第二百五十八条中「証券発行新株予約権」とあるのは、「新優先出資引受権」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
新優先出資引受権証券の譲渡方法とは何ですか?
定義新優先出資引受権証券の譲渡方法とは、資産の流動化に関する法律第143条に定められた規定で、「新優先出資引受権証券が発行された場合には、新優先出資の引受権を譲渡するには、新優先出資引受権証券を交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第143条(新優先出資引受権証券の譲渡方法)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第143条の条文原文は「新優先出資引受権証券が発行された場合には、新優先出資の引受権を譲渡するには、新優先出資引受権証券を交付しなければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第143条は第三款 新優先出資引受権付特定社債に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第143条の前の条は資産の流動化に関する法律第142条です。
- 資産の流動化に関する法律第143条の次の条は資産の流動化に関する法律第144条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第143条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第143条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/143