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資産の流動化に関する法律 第144条(新優先出資引受権付特定社債の登記)

  1. 新優先出資引受権付特定社債の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
  2. 一新優先出資引受権付特定社債であること。
  3. 二新優先出資の引受権の行使によって発行する優先出資の払込金額の総額
  4. 三各新優先出資引受権付特定社債の金額
  5. 四各新優先出資引受権付特定社債について払い込んだ金額
  6. 五第五条第一項第二号ニ(1)から(3)までに掲げる事項
  7. 2.第百三十四条第一項、第三項及び第四項の規定は、新優先出資引受権付特定社債の登記について準用する。

この条文の基本情報

新優先出資引受権付特定社債の登記とは何ですか?

定義新優先出資引受権付特定社債の登記とは、資産の流動化に関する法律第144条に定められた規定で、「新優先出資引受権付特定社債の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第144条(新優先出資引受権付特定社債の登記)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第144条の条文原文は「新優先出資引受権付特定社債の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第144条は第三款 新優先出資引受権付特定社債に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第144条の前の条は資産の流動化に関する法律第143条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第144条の次の条は資産の流動化に関する法律第145条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第144条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/144

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