資産の流動化に関する法律 第145条(新優先出資の引受権の行使等)
- 新優先出資の引受権の行使は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
- 一新優先出資の引受権の行使によって発行される優先出資の払込金額
- 二新優先出資の引受権を行使する者の住所
- 三新優先出資の引受権を行使する日
- 2.新優先出資の引受権を行使する者は、新優先出資の払込金額の全額を払い込み、かつ、新優先出資引受権証券を発行しているときは、新優先出資引受権証券を特定目的会社に提出し、新優先出資引受権証券を発行していないとき(新優先出資引受権付特定社債券を発行していないときを除く。)は、新優先出資引受権付特定社債券を提示しなければならない。
- 3.前項の払込みは、第百四十一条第一項第三号の銀行等の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。
この条文の基本情報
新優先出資の引受権の行使等とは何ですか?
定義新優先出資の引受権の行使等とは、資産の流動化に関する法律第145条に定められた規定で、「新優先出資の引受権の行使は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第145条(新優先出資の引受権の行使等)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第145条の条文原文は「新優先出資の引受権の行使は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第145条は第三款 新優先出資引受権付特定社債に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第145条の前の条は資産の流動化に関する法律第144条です。
- 資産の流動化に関する法律第145条の次の条は資産の流動化に関する法律第146条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第145条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第145条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/145