資産の流動化に関する法律 第146条(優先出資社員となる時期)
前条第一項の規定により新優先出資の引受権を行使した者は、同条第二項の払込みの時に優先出資社員となる。
この条文の基本情報
優先出資社員となる時期とは何ですか?
定義優先出資社員となる時期とは、資産の流動化に関する法律第146条に定められた規定で、「前条第一項の規定により新優先出資の引受権を行使した者は、同条第二項の払込みの時に優先出資社員となる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第146条(優先出資社員となる時期)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第146条の条文原文は「前条第一項の規定により新優先出資の引受権を行使した者は、同条第二項の払込みの時に優先出資社員となる。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第146条は第三款 新優先出資引受権付特定社債に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第146条の前の条は資産の流動化に関する法律第145条です。
- 資産の流動化に関する法律第146条の次の条は資産の流動化に関する法律第147条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第146条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/146