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資産の流動化に関する法律 第148条(特定短期社債の発行)

  1. 特定目的会社は、特定短期社債については、次に掲げる場合に限り、これを発行することができる。
  2. 一次に掲げるすべての要件を満たすものである場合
  3. 二この条の規定により発行した特定短期社債の償還のための資金を調達する場合

この条文の基本情報

特定短期社債の発行とは何ですか?

定義特定短期社債の発行とは、資産の流動化に関する法律第148条に定められた規定で、「特定目的会社は、特定短期社債については、次に掲げる場合に限り、これを発行することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第148条(特定短期社債の発行)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第148条の条文原文は「特定目的会社は、特定短期社債については、次に掲げる場合に限り、これを発行することができる。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第148条は第四款 特定短期社債に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第148条の前の条は資産の流動化に関する法律第147条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第148条の次の条は資産の流動化に関する法律第149条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第148条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第148条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/148

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