資産の流動化に関する法律 第149条(特定社債に係る規定の適用除外等)
- 特定短期社債については、特定社債原簿を作成することを要しない。
- 2.特定短期社債については、第百二十一条第一項、第百二十九条、第百三十一条から第百四十七条まで及び第百五十四条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
特定社債に係る規定の適用除外等とは何ですか?
定義特定社債に係る規定の適用除外等とは、資産の流動化に関する法律第149条に定められた規定で、「特定短期社債については、特定社債原簿を作成することを要しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第149条(特定社債に係る規定の適用除外等)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第149条の条文原文は「特定短期社債については、特定社債原簿を作成することを要しない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第149条は第四款 特定短期社債に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第149条の前の条は資産の流動化に関する法律第148条です。
- 資産の流動化に関する法律第149条の次の条は資産の流動化に関する法律第150条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第149条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/149