資産の流動化に関する法律 第154条(特定社債権者集会の承認)
- 特定社債を発行している特定目的会社は、計画変更決議により資産流動化計画の変更をするときは、当該計画変更決議のほか特定社債権者集会の承認を受けなければならない。
- 2.前項の規定により特定目的会社が特定社債権者集会を招集するときは、第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十条第一項の規定にかかわらず、計画変更決議を行う社員総会の会日の一箇月前までに、各特定社債権者に対して書面又は電磁的方法をもって招集の通知を発しなければならない。
- 3.特定目的会社は、第一項の規定による特定社債権者集会を招集するときは、二週間以上の期間を定め、かつ、各特定社債権者に対しその変更に反対するときは当該期間内にその旨を書面又は電磁的方法をもって通知すべきことを求めなければならない。この場合において、特定目的会社は、当該期間を前項の招集の通知に記載し、又は記録しなければならない。
- 4.第一項の規定による特定社債権者集会を招集する特定目的会社が無記名式の特定社債券を発行しているときは、第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十条第四項の規定にかかわらず、計画変更決議を行う社員総会の会日の一箇月前までに、特定社債権者集会を招集する旨及び会議の目的たる事項を公告しなければならない。この場合においては、前項の規定により定められた期間を併せて公告しなければならない。
- 5.第三項の場合において、特定社債権者が同項の規定により定められた期間内に資産流動化計画の変更に反対する旨を特定目的会社に対し通知し、かつ、特定社債権者集会において反対したときは、特定目的会社は、当該特定社債権者が有する特定社債について弁済をし、又は弁済を行わせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
- 6.第六十二条の規定は、第一項の規定による特定社債権者集会の承認の決議について準用する。この場合において、同条第二項中「第五十六条第一項」とあるのは「第百五十四条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
特定社債権者集会の承認とは何ですか?
定義特定社債権者集会の承認とは、資産の流動化に関する法律第154条に定められた規定で、「特定社債を発行している特定目的会社は、計画変更決議により資産流動化計画の変更をするときは、当該計画変更決議のほか特定社債権者集会の承認を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第154条(特定社債権者集会の承認)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第154条の条文原文は「特定社債を発行している特定目的会社は、計画変更決議により資産流動化計画の変更をするときは、当該計画変更決議のほか特定社債権者集会の承認を受けなければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第154条は第八節 資産流動化計画の変更に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第154条の前の条は資産の流動化に関する法律第153条です。
- 資産の流動化に関する法律第154条の次の条は資産の流動化に関する法律第155条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第154条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第154条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/154