資産の流動化に関する法律 第155条(特定短期社債権者の反対)
- 特定短期社債を発行している特定目的会社は、計画変更決議により資産流動化計画の変更をするときは、当該計画変更決議を行う社員総会の会日の一箇月前までに、二週間以上の期間を定め、かつ、その変更に反対するときは当該期間内にその旨を通知すべきことを公告しなければならない。
- 2.前項の規定により反対しようとする特定短期社債権者は、その特定社債券(特定短期社債に係るものに限る。)の特定目的会社に対する提示その他の内閣府令で定める措置をとらなければならない。
- 3.特定短期社債権者が第一項の規定により定められた期間内に反対する旨を通知しなかったときは、資産流動化計画の変更を承認したものとみなす。
- 4.特定短期社債権者が反対する旨を通知したときは、特定目的会社は、当該特定短期社債権者に係る特定短期社債に係る債務について、資産流動化計画の変更をした後遅滞なく弁済を行わせることを目的として、信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
この条文の基本情報
特定短期社債権者の反対とは何ですか?
定義特定短期社債権者の反対とは、資産の流動化に関する法律第155条に定められた規定で、「特定短期社債を発行している特定目的会社は、計画変更決議により資産流動化計画の変更をするときは、当該計画変更決議を行う社員総会の会日の一箇月前までに、二週間以上の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第155条(特定短期社債権者の反対)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第155条の条文原文は「特定短期社債を発行している特定目的会社は、計画変更決議により資産流動化計画の変更をするときは、当該計画変更決議を行う社員総会の会日の一箇月前までに、二週間以上の…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第155条は第八節 資産流動化計画の変更に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第155条の前の条は資産の流動化に関する法律第154条です。
- 資産の流動化に関する法律第155条の次の条は資産の流動化に関する法律第156条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第155条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第155条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/155