資産の流動化に関する法律 第156条(特定約束手形の所持人の反対)
- 特定約束手形を発行している特定目的会社は、計画変更決議により資産流動化計画を変更するときは、当該計画変更決議を行う社員総会の会日の一箇月前までに、二週間以上の期間を定め、かつ、その変更に反対するときは当該期間内にその旨を通知すべきことを公告しなければならない。
- 2.前項の規定により反対しようとする特定約束手形の所持人は、その特定約束手形を特定目的会社に提示しなければならない。
- 3.前条第三項及び第四項の規定は、特定約束手形の所持人について準用する。
この条文の基本情報
特定約束手形の所持人の反対とは何ですか?
定義特定約束手形の所持人の反対とは、資産の流動化に関する法律第156条に定められた規定で、「特定約束手形を発行している特定目的会社は、計画変更決議により資産流動化計画を変更するときは、当該計画変更決議を行う社員総会の会日の一箇月前までに、二週間以上の期…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第156条(特定約束手形の所持人の反対)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第156条の条文原文は「特定約束手形を発行している特定目的会社は、計画変更決議により資産流動化計画を変更するときは、当該計画変更決議を行う社員総会の会日の一箇月前までに、二週間以上の期…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第156条は第八節 資産流動化計画の変更に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第156条の前の条は資産の流動化に関する法律第155条です。
- 資産の流動化に関する法律第156条の次の条は資産の流動化に関する法律第157条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第156条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第156条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/156