資産の流動化に関する法律 第157条(特定借入れに係る債権者の異議)
- 特定借入れを行っている特定目的会社は、計画変更決議により資産流動化計画を変更するときは、当該計画変更決議を行う社員総会の会日の一箇月前までに、二週間以上の期間を定め、かつ、特定借入れに係る各債権者に対しその変更に異議があるときは当該期間内にこれを述べるべき旨を催告しなければならない。
- 2.第百三十二条第二項の規定は前項の催告について、第百五十五条第三項及び第四項の規定は特定借入れに係る債権者について、それぞれ準用する。この場合において、第百三十二条第二項中「社員」とあるのは「特定借入れに係る債権者」と、第百五十五条第三項中「第一項」とあるのは「第百五十七条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特定借入れに係る債権者の異議とは何ですか?
定義特定借入れに係る債権者の異議とは、資産の流動化に関する法律第157条に定められた規定で、「特定借入れを行っている特定目的会社は、計画変更決議により資産流動化計画を変更するときは、当該計画変更決議を行う社員総会の会日の一箇月前までに、二週間以上の期間を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第157条(特定借入れに係る債権者の異議)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第157条の条文原文は「特定借入れを行っている特定目的会社は、計画変更決議により資産流動化計画を変更するときは、当該計画変更決議を行う社員総会の会日の一箇月前までに、二週間以上の期間を…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第157条は第八節 資産流動化計画の変更に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第157条の前の条は資産の流動化に関する法律第156条です。
- 資産の流動化に関する法律第157条の次の条は資産の流動化に関する法律第158条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第157条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第157条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/157