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資産の流動化に関する法律 第158条

  1. 特定目的会社は、その成立後二年以内に、その成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得をする場合には、当該取得がその効力を生ずる日の前日までに、社員総会の決議によって、当該取得に係る契約の承認を受けなければならない。ただし、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないとき、又は当該契約により取得する財産が資産流動化計画に定められた特定資産であるときは、この限りでない。
  2. 一当該財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額
  3. 二当該特定目的会社の純資産額として内閣府令で定める方法により算定される額

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第158条は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第158条の条文原文は「特定目的会社は、その成立後二年以内に、その成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得をする場合には、当該取得がその効力を生ずる日の…」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第158条は第九節 事後設立に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第158条の前の条は資産の流動化に関する法律第157条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第158条の次の条は資産の流動化に関する法律第159条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第158条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第158条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/158

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