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資産の流動化に関する法律 第159条(貸借対照表の作成等)

  1. 資産流動化計画の定めによる特定資産の管理及び処分を終了し、かつ、特定社債若しくは特定約束手形を発行し、又は特定借入れを行っている場合においてその償還及び支払並びに弁済を完了した特定目的会社が新たな資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務を行うときは、当該特定目的会社の取締役は、第一種特定目的会社にあっては遅滞なく、第二種特定目的会社にあっては資産流動化計画の定めにより優先出資を消却する前に、当該特定目的会社の貸借対照表を作成し、社員総会の承認を受けなければならない。
  2. 2.第二十一条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第六十八条第一項、第七十三条から第七十五条まで、第九十一条から第九十三条まで及び第百二条から第百四条(第四項及び第七項を除く。)まで並びに第二十一条第三項において準用する会社法第四十三条第一項及び第二項本文並びに第七十七条第二項において準用する同法第三百四十四条第一項及び第二項の規定(貸借対照表に係る部分に限る。)は、前項の貸借対照表について準用する。
  3. 3.第一項の規定により貸借対照表を作成した第二種特定目的会社の当該貸借対照表上の純資産の額が、同項の資産流動化計画の定めるところに従った優先出資の消却をするために必要となる金額に満たない場合には、優先出資社員は、当該貸借対照表の承認についての議決権を有する。
  4. 4.前項の場合において、同項の貸借対照表について承認の決議があったときは、解散の決議があったものとみなす。

この条文の基本情報

貸借対照表の作成等とは何ですか?

定義貸借対照表の作成等とは、資産の流動化に関する法律第159条に定められた規定で、「資産流動化計画の定めによる特定資産の管理及び処分を終了し、かつ、特定社債若しくは特定約束手形を発行し、又は特定借入れを行っている場合においてその償還及び支払並び…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第159条(貸借対照表の作成等)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第159条の条文原文は「資産流動化計画の定めによる特定資産の管理及び処分を終了し、かつ、特定社債若しくは特定約束手形を発行し、又は特定借入れを行っている場合においてその償還及び支払並び…」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第159条は第十節 資産流動化計画に基づく業務の終了に伴う仮清算に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第159条の前の条は資産の流動化に関する法律第158条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第159条の次の条は資産の流動化に関する法律第160条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第159条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第159条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/159

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