受講中の講座ブックマーク無料で登録

資産の流動化に関する法律 第160条(解散の事由)

  1. 特定目的会社は、次に掲げる事由によって解散する。
  2. 一定款で定めた存続期間の満了
  3. 二定款で定めた解散の事由の発生
  4. 三社員総会の決議
  5. 四破産手続開始の決定
  6. 五第百六十二条第一項又は第百六十三条において準用する会社法第八百二十四条第一項の規定による解散を命ずる裁判
  7. 六第二百二十条の規定による内閣総理大臣の発する解散命令
  8. 七資産流動化計画に記載し、又は記録する特定資産(従たる特定資産を除く。)の譲受け、資産対応証券の発行又は特定借入れの実行の不能
  9. 八その他政令で定める事由の発生
  10. 2.会社法第九百二十六条(解散の登記)の規定は、前項(第四号及び第五号を除く。)の規定により特定目的会社が解散した場合について準用する。

この条文の基本情報

解散の事由とは何ですか?

定義解散の事由とは、資産の流動化に関する法律第160条に定められた規定で、「特定目的会社は、次に掲げる事由によって解散する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第160条(解散の事由)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第160条の条文原文は「特定目的会社は、次に掲げる事由によって解散する。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第160条は第十一節 解散に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第160条の前の条は資産の流動化に関する法律第159条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第160条の次の条は資産の流動化に関する法律第161条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第160条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第160条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/160

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›